親子間売買・親族間売買
親子間売買・親族間売買・知り合い同志売買で、買主は既に決まっている。なので、売買契約書の作成だけを依頼したかった。でも…
【 注 意 】 |
*このHPは、一般の方が不動産の「重要事項説明書」「売買契約書」の作成を依頼するためのサイトです!
*宅建業者様が「重説」「契約書」の作成代行を依頼する場合には、宅建業者様専用サイト「不動産調査・重説・契約書の作成代行(クリック!)」をご覧ください! |
ローンを組むのに銀行から「重要事項説明書」の提出を求められた
「行政書士」に依頼して問題解決??? |
① 親子間売買
② 親族間売買 ③ 知人間売買 ④ 隣接地売買 ⑤ 個人名義の不動産を資産管理会社名義にする ⑥ 借地権者が底地を買い取る 等 買主が既に決まっていて「不動産売買契約書」だけ作成して欲しいんだけど… 不動産会社にお願いすると「仲介手数料」が意外と高額なので意外と頼みずらいものです。 私は「不動産専門の行政書士」としてこのニーズに応え「10万円前後」で対応してきました。 ところが、行政書士としてこのニーズに応えられない場合があります。どんなケースかと申しますと「不動産売買にあたり銀行からローンを借りて購入する場合」です。通常、銀行から「重要事項説明書の提出」を求めらます。銀行は「宅建業者の仲介が入らない個人間売買」では、原則として融資はしてくれません。なので「仲介に入って重要事項説明書と売買契約書を作成してくれる不動産会社を探してください」と言われてしまうのです。 *行政書士には頼めない *不動産会社に頼むと「高額な仲介手数料」を要求されてしまう という悩ましい状態になります。そこで弊職の出番です。
ここまで文章を読んでいただいてありがとうございます。 不動産専門の行政書士として「不動産関係書類の作成実績」は豊富です。 宅建業者としてお仕事をお受けするので、報酬名目は「仲介手数料」になりますが、買主が既に決まっている営業活動不要の仲介業務になるので仲介手数料はかなりお手頃な価格で対応しています。
ここでよくある誤解を解いておきたいと思います。 例えば、成約価格5000万円だとすると、不動産会社が受け取っていい仲介手数料の上限額は「171.6万円」ということになります。営業活動が必要な案件であればこのくらいもらわないと割が合わず、不動産営業マンも厳しいノルマを課されているので値引きしずらい側面が確かにあります。
安価でも「取引の安全」には万全を尽くしています 相談料は無料です!(まずは、お電話を頂ければと存じます) |