ローンを組むのに銀行から「重要事項説明書」の提出を求められた
「行政書士」に依頼して問題解決??? |
① 親子間売買
② 親族間売買
③ 知人間売買
④ 隣接地売買
⑤ 個人名義の不動産を資産管理会社名義にする
⑥ 借地権者が底地を買い取る 等
買主が既に決まっていて「不動産売買契約書」だけ作成して欲しいんだけど…
というニーズって世間には結構あるものだなと感じています。
不動産会社にお願いすると「仲介手数料」が意外と高額なので意外と頼みずらいものです。
私は「不動産専門の行政書士」としてこのニーズに応え「10万円前後」で対応してきました。
ところが、行政書士としてこのニーズに応えられない場合があります。どんなケースかと申しますと「不動産売買にあたり銀行からローンを借りて購入する場合」です。通常、銀行から「重要事項説明書の提出」を求めらます。銀行は「宅建業者の仲介が入らない個人間売買」では、原則として融資はしてくれません。なので「仲介に入って重要事項説明書と売買契約書を作成してくれる不動産会社を探してください」と言われてしまうのです。
*行政書士には頼めない
*不動産会社に頼むと「高額な仲介手数料」を要求されてしまう
という悩ましい状態になります。そこで弊職の出番です。
ここまで文章を読んでいただいてありがとうございます。
*行政書士として「不動産総合行政書士事務所」
*宅建業者として「不動産総合FP経営研究所」
の両事務所の代表をしております「齋藤武晴(さいとうたけはる)」と申します。
平成23年9月1日に独立開業をしています。
不動産専門の行政書士として「不動産関係書類の作成実績」は豊富です。
他方、個人間売買等で「重要事項説明書の提出」等が必要な場合には、宅建業者(不動産総合FP経営研究所)として臨機応変に対応しています。
宅建業者としてお仕事をお受けするので、報酬名目は「仲介手数料」になりますが、買主が既に決まっている営業活動不要の仲介業務になるので仲介手数料はかなりお手頃な価格で対応しています。
ここでよくある誤解を解いておきたいと思います。
仲介手数料について「成約価格×3%+6万円」+別途「消費税10%」を必ず支払わなければならないと思っていませんか? これは上限額であって、これ以上もらってはならない金額です。なので値引交渉は実は可能なのですよ!さも当たり前に上記金額を要求してくる不動産会社が多いですが、本当は仲介手数料は「不動産会社の貢献度」に応じて価格も決められるべきと私は思っています。
例えば、成約価格5000万円だとすると、不動産会社が受け取っていい仲介手数料の上限額は「171.6万円」ということになります。営業活動が必要な案件であればこのくらいもらわないと割が合わず、不動産営業マンも厳しいノルマを課されているので値引きしずらい側面が確かにあります。
私はこう判断しています。
① 個人間売買等のように「買主が既に決まっている取引」であれば営業活動不要
② 事実上「重要事項説明書」「売買契約書」の作成及び「記名押印」がメインの仕事になる
③ それでも、行政書士とは違い「重説・契約書の記名押印」「契約手続・決済手続の立ち合い」が別途必要になる分、行政書士報酬(10万円前後)よりも高額設定にならざるを得ないという側面があることもご理解ください。
ですので「仲介手数料について30~40万円を目安(※ 仲介手数料の上限額が左記金額以下であれば当該金額)」としています。なお、不動産の難易度(例 アパート等の収益物件)によっても金額は変わってくるので、あくまでも目安とお考え頂けましたら幸甚でございます。
最後に「何で仲介手数料そんなに安くできるの?」という質問もよく受けます
*一人で事務所を経営しているので「人件費」がかからない
*自宅開業なので「テナント代」もかからない
*個人経営だから「営業ノルマ」もありません
*バツイチで子供もいないので「生活費」もあまりかかりません(高齢の母はいますが…)
固定費が著しく低いので、売り上げが少なくてもやっていけるのです。コロナ時も「固定費が軽かった」ので経営に全く影響はありませんでした。
安価でも「取引の安全」には万全を尽くしています
*不動産歴30年です
*独立開業13年目です
*国土交通省の法定講習である「宅建登録実務講習」の講師を10年以上勤めています
*日々スキルアップに励んでいます(以下「私の保有資格」です)
・宅地建物取引士
・行政書士
・公認 不動産コンサルティングマスター
・ファイナンシャルプランナー(CFP/1級)
・中小企業診断士
・管理業務主任者
*上記保有資格をみてわかるように、不動産を中心に多岐にわたる相談も可能です。お気軽にお問合せ頂けましたら幸甚でございます。 |